経済的利益の額ごとの着手金および報酬金の割合は下表のとおりです。
下表により算出した金額には、いずれも消費税は含まれておりません。
第一審に引き続き控訴審を受任する場合、控訴審の着手金を下表で算出した額より減額することがあります。
調停事件から引き続き訴訟事件を受任する場合も同様です。
調停事件、示談交渉事件は、下表で算出した額より減額することがあります。
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
---|---|---|
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
(3)離婚事件
離婚事件は、一部上記とは異なった方法で算出します。
①離婚時に財産分与、慰謝料等の財産給付を伴う場合は、上記着手金および報酬金に、上記(2)によって算定した
着手金および報酬金の額以下の妥当な額を加算することがあります。
ただし、養育費は、2年分を限度として報酬金にのみ加算します。
②婚姻費用分担請求または離婚を伴わない養育費請求は、その2年分を限度として上記(2)によって算定した着手金
および報酬金をお支払いいただきます。
③上記にかかわらず、依頼者の状況、事案の難易、事件処理に要する時間、労力等を勘案して増減することがあります。
離婚調停事件または離婚交渉事件 | 30万円 | 30万円 |
---|---|---|
離婚訴訟事件 | 40万円 | 40万円 |
経済的利益はこちらをご覧下さい。