秦・佐藤法律事務所

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弁護士費用のご案内―割合方式

 この算定方法は、おもに紛争の処理の報酬の算定に用いております。紛争の対象の経済的利益に一定の割合を乗じて報酬を算出します。報酬は通常次の(1)と(2)の二つに大別されます。
(1)着手金
  事件処理をお引き受けしたときお支払いいただきます。紛争は、例えば、交渉、訴訟提起、一審判決、控訴提起のように、いくつかの段階を経て解決に至ります。 着手金はその段階ごとにお支払いいただきます。
  また、着手金の全額を一度にお支払いいただくのではなく、年額を定め、段階に関わりなく、事件が解決するまで毎年お支払いいただくこともあります。
(2)報酬金
  事件の終了時にお支払いいただきます。ただし、第一審に引き続いて控訴審を受任したように連続する複数の段階を受任した場合は、、最終の段階でお支払いいただきます。 例えば、第一審にに引き続き控訴審も受任したときは、控訴審終了時にお支払いいただきます。
  弁護士が事件の重要部分を処理している場合に依頼者が事件の完結を妨げたときは、完結したものとみなして報酬金を請求することがあります。
(3)経済的利益および料率
  おおむね、第二東京弁護士会が紹介した弁護士の報酬の目安としている「法律相談センターあっせん弁護士の報酬に関する細則」に準じています。
(4)金額の調整
  経済的利益および料率は、手続や事件の種類によって異なります。また、同種の事件であっても調整することがあります。
例えば、第一審に引き続いて控訴審を受任したような場合は、控訴審の着手金を減額いたします。
また、こうして算出された金額が、紛争の実体から見て過大なとき、または依頼者が得た利益から見て過小なときは、減額または増額します。
  手続と事件の種類は多岐にわたるため、以下には民事訴訟事件と離婚事件を中心に報酬の算定についてご説明いたします。記載されていない事件についてはお問い合わせ下さい。
具体的な金額は、実際に事件処理をお引き受けするときにご説明し、契約書を取り交わします。
   経済的利益についてはこちらをご覧下さい。
   割合についてはこちらをご覧下さい。